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事例紹介

事例紹介

未成年者の相続人がいる相続登記(相談、戸籍収集、遺産分割協議書作成、特別代理人選任申立、登記申請)


ご紹介で相続登記の相談があるとのことでまずはご自宅に出張相談に行きました。

聞き取りをするとお父様名義の不動産をご本人名義にしたいとのこと。

相続人はお母様、お兄様、ご本人の3名でしたがお兄様がお父様のお亡くなりになった1年後にお亡くなりになっていました。

これを数次相続といいます。

このとき、お兄様の相続人を含めて遺産分割協議をする必要があります。

お兄様の相続人はお兄様の配偶者とそのお子様2名なのですがお子様はまだ未成年でした。

未成年は遺産分割協議をする場合、親が代理をするのですが親が相続人として遺産分割協議に参加する場合、利益相反となり代理することができません。

この場合、特別代理人というものを選任してお子様の代理人として遺産分割協議に参加することになります。

この特別代理人選任申立の手続きは家庭裁判所にする必要があります。

必要書類として

(相続登記の必要書類)
・被相続人(お父様とお兄様)の出生から死亡までの戸籍謄本及び戸籍附票
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・相続人全員及び特別代理人の印鑑証明書
・不動産を取得する相続人の住民票
・評価証明書

(特別代理人選任申立の必要書類)
・未成年者の戸籍謄本
・親権者の戸籍謄本
・特別代理人候補者の住民票
・ご本人と未成年者が利害関係を証する資料(戸籍謄本)


まずは、戸籍謄本を取得し、相続人を確定させるところから始めました。

戸籍謄本は養子縁組や離縁を繰り返しており、通常の相続登記より複雑なものとなっておりました。

ただ、ほとんどが大阪市内に本籍地があったため、戸籍謄本は1週間ほどで取得できました。

続いて特別代理人を親族の方に頼むことになりましたが引き受けてくださる方がなかなか現れず、受任から3か月経ちました。

ようやく特別代理人が決まり、家庭裁判所に申立をして約1か月で選任申立の審判がでました。

そこからお母様、ご本人、お兄様の配偶者、特別代理人を含めた5名から遺産分割協議書に署名捺印を頂き、登記申請をしました。

今回は特別代理人の申し立てがあったため通常より時間が掛かった上、特別代理人になられる方を見つけるのにも時間が掛かったので約5か月の手続きでした。

当初はご本人が手続きをするつもりだったそうですが戸籍の動きも複雑の上、裁判所の手続きもあったためご依頼頂いて良かったと思います。

■まとめ
<費用>
 約21万円
 (不動産の価格が約1200万円)

<期間>
 約5ヶ月

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