相続登記・不動産登記・遺言書作成 ご相談ください

業務内容

業務内容

相続登記

 一般的に言われている相続登記とは、お亡くなりになられた方(被相続人)が所有していた不動産(土地、建物)を相続人に名義変更をする手続きのことです。
 不動産の名義をそのままにしておくと、売却する際にスムーズに取引がいかないことがあります。
 また、相続人の1人が亡くなってしまうと次の世代の人が相続人になってしまい、遺産分協議をする場合は、関係が希薄な方から実印での押印や印鑑証明書を頂けなければならなくなることがあり、トラブルになってしまう恐れがあります。
 相続登記には期限はありませんが、思い立った時にされておいた方がよいかと思われます。

相続手続の流れを確認する


不動産登記

 不動産登記とは、不動産(土地や建物)の状態(所在や面積等)を公示するとともに、その不動産についての売買、贈与、あるいは抵当権等の内容を法務局に備えられている登記簿で公示して、その不動産を買おうとしたりあるいは、その不動産を担保に融資をしようとする人達が安全に取引できるようにする為の制度です。
 売買、贈与などをする際は、当事者間で契約するだけではなく、法務局に売買や贈与がされたこと旨の申請書や添付書類を提出しなければなりません。もし、不動産のご購入を考えていたり、贈与で他の方に不動産を譲りたいと考えておられる方はまずはご相談ください。


抵当権抹消

 住宅ローンや不動産担保ローンを完済されても、抵当権は当然に抹消される訳ではありません。金融機関から抵当権抹消のための書類を受け取り、申請書を作成し、法務局に提出する必要があります。また現住所が登記簿上の住所と違っている場合は、住所変更登記もする必要があります。
 法務局は平日の8時半~17時15分までしかやっておりません。平日はお仕事で法務局には行けない、書類等を作成するのが手間な方は当職が不動産の状況を調査し、申請書作成から法務局への提出までの手続きをさせて頂きます。


遺言書作成

 遺言書とは自分が死んでしまった後に、相続人や受遺者に対しての意思表示できるものです。遺言書を残しておくことにより、円満な相続手続きができるケースがたくさんあります。
 また、遺言書を作ってみたものの、方式に不備があり無効となってしまったケースや相続人の1人に偏った内容の遺言書を作成したことにより相続人の関係が険悪になってしまったというケースも少なくありません。

 遺言書を作成する場合は公正証書遺言をお勧めしております。
 公正証書遺言は作成時に費用や手間が掛かってしまい負担に感じるかもしれません。しかし、自筆証書遺言は亡くなられた後に裁判所に検認の手続き等を行わなければならず、また、改ざんや隠匿の恐れがあり、ご自身の意思が反映されないこともございます。公正証書遺言であればその恐れもないので、確実にご自身の意思が反映されます。

 ※遺言書を作っておいた方がよいと思われるケースは以下の通りですので参考にしてみてください。
 ・内縁の関係の相手に財産を残したい場合
 ・相続人以外(孫、子供の配偶者など)の方に財産を残したい場合
 ・過去に離婚の経験があり、前の配偶者及び現在の配偶者との間に子供がいる場合
 ・配偶者との間に子供がおらず、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
 ・自営業をしていて、跡継ぎの子供に事業を継続してもらいたい人
 ・不動産を多数所有しており、相続人間で遺産分割協議が難航しそうな場合
 ・相続人間の仲が悪い場合

遺言書作成の流れを確認する