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事例紹介

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不動産の売買による所有権移転登記のある事例の流れ(相談、清算人就任登記、所有権移転登記申請)


弊所のチラシをみてご相談に来られた方の事例です。

「昔、株式会社を経営しておりましたが現在休眠状態です。そのとき、会社名義で不動産を取得しましたが、この不動産を自分自身の名義にしたいと考えています。」とのことでした。

まずは会社の現在の状態を確認するため登記情報を取得したところ、みなし解散が入っておりました。

みなし解散とは、最後の登記をしてから12年を経過している株式会社は,法務大臣が官報によって当該会社に対して2ヶ月以内に事業を廃止していない旨の届出をする必要がありますが登記の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り,解散したものとみなされ,職権で解散の登記がされることです。

みなし解散が入っていると不動産登記に必要となる会社の印鑑証明書が取得できません。

印鑑証明書を取得するには会社継続の登記をするか清算人の就任の登記をする必要があります。

この際、きちんと会社を閉めたいとのことでしたので、清算人の就任登記をし、不動産の所有権移転登記が終わった後に清算結了の登記をすることになりました。

依頼者の方が会社の代表取締役だったのでそのまま代表清算人に就任することになりました。

ご相談から5日後の日曜日に弊所作成の捺印書類に署名捺印を頂き、翌日月曜日に登記申請しました。

申請から約2週間、登記が完了してこれで会社の印鑑証明書を取得できるようになりました。

そして本題の所有権移転登記をすることになるのですがまずは登記原因をどうするかを考えることになりました。

不動産登記では税務の面を考慮しなければなりません。

そこで税理士の先生に相談したところ、売買でいきましょうとのことでした。

清算人の就任登記から約1か月後、会社と依頼者の方との売買を原因とした所有権移転登記をすることになるのですが通常の売買とは違い、会社の代表者個人が自分自身の会社と取引をするとき、利益相反行為となるため、株主総会(又は取締役会)の承認が必要となります。

取締役会は設置していないため、利益相反取引を承認した旨の株主総会議事録を作成し添付書類としました。

依頼者の方が会社の通帳に売買代金を振り込み、それを確認して登記申請。

申請から登記完了まで約1週間かかりました。

あとは税理士の先生が会社の残余財産の手続きや税務署の申告を終えた後、清算結了の登記申請をしました。

ご相談から約4か月、全ての手続きが終わりました。

当事者の一方が会社でみなし解散が入っているといったなかなかレアな手続きでした。

■まとめ
<費用>
 約21万円(その内所有権移転登記の登録免許税 約11万円・清算人就任登記の登録免許税が9000円・清算結了の登録免許税が2000円、その他実費が約1万円)


<期間>
 約4か月

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