相続登記・不動産登記・遺言書作成 ご相談ください

業務内容

相続手続きの流れ

不動産の名義変更 預貯金の相続手続き
対象不動産の調査 資産の確認
法務局などで遺産の所有関係、権利関係を調べ、相続手続きに漏れが無いように調査致します。
戸籍の収集
相続による名義変更手続きでは、故人の出生から死亡までの全ての戸籍が必要となり、
一般的には二代、三代前まで遡る必要があります。
また、相続人全員の戸籍も必要となります。
当事務所では、これらの戸籍の収集を代理、代行いたします。
遺産分割協議書の作成 署名・捺印
相続人全員の同意を基に遺産分割協議書を作成します。相続人全員のご署名、実印での捺印を頂いたうえ、印鑑証明書が必要です。(印鑑証明書はご本人でしか取得できません)
書類作成 登記手続き
登記完了(名義変更完了)