相続登記・不動産登記・遺言書作成 ご相談ください

業務内容

遺言書作成の流れ

遺言書をどのような内容にするか、相続関係はどのようになっているかをお伺いします。
※ご自身の財産をどなたに、どのように分けるかを事前にまとめておいて頂けるとスムーズにお話ができます。
資料を収集します。
(不動産登記事項証明書、不動産の評価証明書、戸籍謄本、住民票、預金通帳のコピー、株式の資料など)
※資料を基に相続関係説明図、財産目録を作成します。
遺言書の文案を作成します。
※内容にご納得いただければ、当職が公証役場と打ち合わせをしていきます。
遺言書作成日を決め、公証役場(出張費用を支払えば出張も可)にて遺言書の作成を致します。
※遺言書作成日に公証人及び当職への費用をお支払い頂きます。